蓮舫の二重国籍はありえるよ2(増田の追記に反論)

前エントリに続き、増田の下の追記(太字強調は自分)に反論。ちまちま追記するから言及がくっそ面倒なんだが(´・ω・`)

 

 次の記事もある。

 → 蓮舫議員の二重国籍疑惑はネットデマでは?

蓮舫二重国籍だ」というのは、池田信夫のデマだと述べている。

なぜかというと、日本の国内法では、日本国籍を選択するときに、「外国国籍を放棄する」と宣言する必要があるからだ。

蓮舫の場合は、こうしたと推定できる。つまり、日本国籍を選択するときに、外国国籍を放棄した。(さもないと日本国籍を選択できない。)

外国(台湾国内)ではどういう状態であるかは別として、少なくとも日本国内では、これで完全に問題は解決している。つまり、合法状態である。

合法状態であるのに「違法である」と述べているのは、池田信夫のデマだ。

世間で大騒ぎしているのは、すべて、池田信夫のデマに踊らされているからだ、と言える。
http://anond.hatelabo.jp/20160907154048

 

日本国籍を選択するときに、外国国籍を放棄した。(さもないと日本国籍を選択できない。)

この部分は誤り、法務省のページでは選択と放棄(=外国国籍の離脱)は並列で書かれている。

法務省:国籍Q&A

(※blueboyが意図的かアホなのか理解できんが、詭弁で反論してきたので赤字で追記しておく(20160911)。(↑の赤字も同様)

選択時の選択は元の国籍を放棄する旨を宣言するだけにすぎず、実際の放棄にはならない。(多分、意思確認の必要性ゆえの手続きなのだろう)

放棄=離脱が完了し、重国籍が解消するのは、元の国の法律に基づいて離脱したときだけである。それが法務省の認識だ。そう書いてある。

その外国の法令に基づいてその国の国籍を離脱すれば,重国籍は解消されます。

法務省:国籍Q&A

blueboyはあたかも重国籍について、日本と外国の認識が別になることが当然のように言うが、それは誤りで、原則、外国での正当な法律の手続きによることを担保として日本の認識を構成しているわけである。つまり外国人がパスポートを引きちぎって国籍を放棄する!と叫んだところで日本はその人を無国籍者として扱ったりはしないということだ。)

 

順序に関する規定はない。

そして、本邦の国籍法の考えはむしろ逆で↓の通り。

第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。

 宣言してから離脱を想定している。「選択の宣言をする」というような意思ではなく「選択の宣言をした」という過去形だ。

ということで、増田こそがデマだ。都合が悪いからほっかむりでたぶん反論も言及もしてこないだろう。(てか通知飛んでんのかなぁ・・・)

 

また16条の存在から選択の宣言をしたものの外国籍を離脱をしない国民がいるパターンを法律上想定していることもわかる。

(コメント欄にも書いた通り)また2項に「法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。」という条項があることからも同様のことがわかる。

 

つまり「日本国籍を選択したものの外国籍を離脱する努力義務を果たさない二重国籍者」は当然にありうる。

※そもそも国籍放棄規定がないブラジルなど「日本国籍を選択したものの外国籍を離脱できない二重国籍者」もいるのだが、全く想定していないのだろう。

 

この増田、当初から論拠の提示の仕方がおかしいが、追記するにつれてどんどんおかしくなっていっている。文の量を増やして、それっぽくみせることに躍起になっているだけだろう。かわいそうに。

以上

 

~コメントでの議論()の感想~

中国国籍で自動喪失論だと都合悪そうだから準重国籍論?に切り替えたのかね?(あ、別人か)まあ準強姦は強姦でないというレベルの主張だが。

あとは条件付きで1に反論してきたのだから、「日本国籍を選択するときに、外国国籍の放棄の宣言をしたからといって離脱が完了していない(二重国籍が解消されたわけではない)」ということは理解してもらえたということでいいのかね?

あとは増田も努力義務違反は違法と考えてる可能性も残るな。でなければ選択の義務についてだけ果たしていることを指摘すれば済むのだから(=放棄について言及する必要がない)。

でもblueboyクンは別人だからそこの真意はわかんないだろうね~(´・ω・`)