blueboyクンのおもしろ背理法
蓮舫の二重国籍はありえるよ2(増田の追記に反論) - 思考実験室
↑の前々回のエントリのコメントでblueboyクンがおもしろ背理法を披露してくれたので紹介したいと思う。ちなみに、背理法はある仮定から出発して、正しい推論を積み重ねたときに、初めの仮定と矛盾する結果が導かれたときに初めの仮定が偽であると論証しようとするものである。以下引用。赤字が自分の所感である。
さて。本ブログでは「放棄」を宣言しただけでは「離脱」が完了していないので国内的に「二重国籍だ」と主張している。(←まずこれが仮定ね)
《 以下、背理法 》
仮にそうだとすれば、蓮舫を含めて、あらゆる元・二重国籍者や帰化者は、いずれも「二重国籍」であることになる。(←この時点でもう?マーク。離脱したら二重国籍でないと言っているのだが・・・)本ブログはことさら蓮舫だけを目の敵にしているようだが、同じことは他の全員にも当てはまるのだ。(←ちゃんと離脱手続きした人は違うよね?)
そして、あらゆる元・二重国籍者や帰化者が、いずれも「二重国籍」であることになるとしたら、日本は「二重国籍」を認めていることになる! 本人が「外国 籍を放棄します」と宣言しているのに、外国の手続きが完了していないことを理由に「二重国籍者」として扱うのであれば、日本は国家として「二重国籍」を公 認していることになる。本人が「私は二重国籍じゃない。私は台湾籍を捨てました」と言っているのに、このブログは、「いや、違う。国家は二重国籍だと認め ているのだ」と言っているわけで、つまり、このブログは、「日本という国は国家として二重国籍を認めている(むしろ二重国籍の放棄を否定している)」とい うことになる。
これは、「日本は国家として二重国籍を認めない」という方針に反する。矛盾。(←え?最初の仮定は「日本は国家として二重国籍を認めない」じゃないよね・・?)
かくて、最初の仮定は間違い。
《 背理法、終わり。 》
推論の初めからしておかしいし、最後の仮定との矛盾を導くところもおかしい。酔っぱらっているんじゃないかと疑うレベルだ。
法律の知識はたくさんあるふりをしているが、基本的な論理的思考力が足りていないようだ。今後はなるべく関わらないように心掛けたいが本当におもしろい男(かどうかは知らんが)なので、またいじってしまうかもしれない。
台湾人が日本の国籍を取得しても元の中国国籍は日本では自動喪失扱いにならない
前回に続き、増田への批判である。本題に入る前に以下のパスポートについての部分の話をする。
→ http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1213367322
増田の「日本は台湾と国交を結んでいないので、台湾国籍というものは認定されない。台湾人は中国国籍をもっていると見なされる。」という主張に対し、上の引用の通り、その理屈では台湾のパスポートは無効では?と問うたブコメがついたが、増田の反論は今一つ不明瞭だ。知恵袋を貼って正当な資格と言っているがリンク先は単にビザについて述べているだけでお茶を濁した格好だ。
ではなぜ台湾人は中国国籍扱いなのに台湾製のパスポートで入国できるのか?
それは日本が台湾製のパスポートの有効性を認めているからに他ならない。それは中華民国を国として認めているからではなく、法律上には国交のある国のパスポートのみならず「政令で定める地域の権限のある機関の発行した」パスポートも有効となっているからである。それに台湾のパスポートは該当する。*1
そして入国できるのみならず台湾人の場合はノービザで90日間の滞在が可能だ *2 。中国人にはそれがない。この例だけでも同一国籍扱いなのに別の扱いということがあるということがわかる。*3
増田がいう「日本国籍を取った時点で、自動的に中国国籍を失う。台湾国籍をもっていたとしても、台湾は国とは見なされないので、国籍とは見なされない。」という主張についても、ノービザの例と同様にそうではないことを証拠をあげながら述べる。
まず、直接証拠として、台湾人が帰化する際は中華民国が発行した国籍喪失の許可証書を法務局に提出し、そしてそれが受理されていることが挙げられる。
上の記事に実際、帰化した人があげている許可書の写真がある("中華民国"の字が見える)*4。もし法務省が中国人民共和国の法の有効性しか認めていないのであれば中国大使館発行のものしか受理しないはずだ。つまり法務局がこの書類を要求し、かつ受理する*5ということは、「中華民国」という機関が台湾に住む人の中国国籍についての権限を持っていることを認めていることになる。もっというと中華民国国籍法第11条「自己の志望により外国の国籍を取得する者は、内政部の許可を得て中華民国の国籍を喪失することができる。ただし、満20歳以上であって、中国法により能力を有する者に限る。」の国籍喪失についての規定が有効であると認めていることに他ならない。ただ、「中華民国の国籍」という部分だけを「中国の国籍」とみなしているということだろう。
また、同時に二重国籍の国籍離脱についても同条項が有効であるとみなすのが妥当だろう。これを裏付ける情報として、蓮舫の二重国籍問題を初めに提起した八幡和郎によると、増田のいうような自動喪失説については「事実ではないと、法務省から自民党に連絡があった」ということだ。
国籍選択宣言を行った窓口で「国籍離脱手続きをとるべき先は中華民国(台湾)当局」だとの認識で指導を行っており、中華人民共和国国籍法によって、国籍離脱手続きが完了するとは考えていないことは明らかだ。
また、状況証拠として共同通信の配信した記事を日刊スポーツが配信していたが、
当初あった自動喪失説の箇所が削除されている。
法務省によると、日本国籍を選んだ時点で中国籍(台湾籍)を喪失したとみなされる。日本は台湾を国家承認しておらず、中国の国籍法にのっとり判断。同法は、中国国外に定住する中国人が外国籍を取得した場合、自動的に中国籍を失うと規定している。
蓮舫代表代行「放棄している」二重国籍を重ねて否定 - 社会 : 日刊スポーツ (google キャッシュ)
※現在の記事。当該箇所がない。
また以下は私見だが、上であげた法務局の実務や法務省の認識について、本国法の決定の考え方でも同様の見解を導くことができる。
どういうことかというと、本国法というのはざっくりいうと法律上、当事者の所属する国の法律が必要になる時があるとき(婚姻の成立要件や効力、親子間の法律関係、相続など)に使う法律のことを指すのだが、その本国法の対象となりうるものが複数あるときにどれを使うかということを決めるための条項がある。それが以下だ。
第三十八条
1項 当事者が二以上の国籍を有する場合には、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、その国籍を有する国のうちに当事 者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。ただし、その国籍のうちのいずれかが日本の国籍であるとき は、日本法を当事者の本国法とする。
2項 (省略)
3項 当事者が地域により法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある地域の法)を当事者の本国法とする。
ポイントは3項の「地域により法を異にする国」についてである。台湾人については「当事者に最も密接な関係がある地域の法」として中華民国の法が本国法として適用されると考えるのが妥当ということだ。
台湾は該当しないのではという意見があるかもしれないので最高裁の見解が載っている文書を引用しておく。
最高裁判所事務総局家庭局が1989年の法例改正後に著した書では,次のように概説している *6。当事者の本国法の決定は「その法律を制定・公布した国家ないし政府に対する外交上の承認の有無等とは直接は関係しないと解されている」としながら,「国際私法上の解釈として,① 未承認国家ないし政府の法律の適用問題として処理すべきであるとする説,② 地方により法律を異にする国の本国法の決定の問題として法例28条3項を適用して処理すべきであるとする説,③ 重国籍者とみて重国籍者の本国法決定の問題として法例28条1項を適用して処理すべきであるとする説などに分かれている」と紹介し,「いずれの立場によっても,中華人民共和国系の中国人と台湾系の中国人は区別して,それぞれの法律を適用するのが適当であると解されている。朝鮮半島についても,その北部地域においては北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)の法律が施行されていることは公知の事実であり,中国と同様の取扱いが必要である」と述べて,承認国法に限定すべきとする説を完全には排除せずに法例28条3項若しくは1項説で決定することを紹介している。
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/07-2/cho.pdf
(リンクと強調は引用者による)
そして日本に帰化する場合、基本的に能力条件として
第五条
二 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力条件)
が求められている。つまり帰化しようとして人はその人の本国法でちゃんと「大人」であることが求められている。もし当該の本国法の国籍法に年齢条項があれば当然、それも鑑みて行為能力を図ると考えるのが自然だろう。それを無視して、他の地域の国籍法を適用するというのは到底あり得ないだろう。
以上、述べたように少なくとも実務においては中華民国国籍法は有効となっている。ただ微妙な問題であるから当局がタテマエとしての見解を発表するかもしれないが、リアルは違うのである。いずれにせよ増田のいうような暴論は現実離れしたものである。
*1: http://www.mlit.go.jp/common/000988462.pdf
*3: また念のため、本当に政府は同一国籍とみなしているのかと疑問に思う人がいるかもしれないので、政府答弁に関する記事を貼っておく
【戸籍問題】大江議員の「質問主意書」に菅直人総理から「答弁書」 | ニュース,戸籍問題,提言 | 日本李登輝友の会 │ 新しい日台交流にあなたの力を!
*4:なお記事内で台湾大使館と言っているのは台北経済文化代表処のことだろう
*5: これは自主的に出しているわけではなく法務局の指示に基づくものである
蓮舫の二重国籍はありえるよ2(増田の追記に反論)
前エントリに続き、増田の下の追記(太字強調は自分)に反論。ちまちま追記するから言及がくっそ面倒なんだが(´・ω・`)
次の記事もある。
→ 蓮舫議員の二重国籍疑惑はネットデマでは?
「蓮舫が二重国籍だ」というのは、池田信夫のデマだと述べている。
なぜかというと、日本の国内法では、日本国籍を選択するときに、「外国国籍を放棄する」と宣言する必要があるからだ。
蓮舫の場合は、こうしたと推定できる。つまり、日本国籍を選択するときに、外国国籍を放棄した。(さもないと日本国籍を選択できない。)
外国(台湾国内)ではどういう状態であるかは別として、少なくとも日本国内では、これで完全に問題は解決している。つまり、合法状態である。
合法状態であるのに「違法である」と述べているのは、池田信夫のデマだ。
世間で大騒ぎしているのは、すべて、池田信夫のデマに踊らされているからだ、と言える。
http://anond.hatelabo.jp/20160907154048
この部分は誤り、法務省のページでは選択と放棄(=外国国籍の離脱)は並列で書かれている。
(※blueboyが意図的かアホなのか理解できんが、詭弁で反論してきたので赤字で追記しておく(20160911)。(↑の赤字も同様)
選択時の選択は元の国籍を放棄する旨を宣言するだけにすぎず、実際の放棄にはならない。(多分、意思確認の必要性ゆえの手続きなのだろう)
放棄=離脱が完了し、重国籍が解消するのは、元の国の法律に基づいて離脱したときだけである。それが法務省の認識だ。そう書いてある。
その外国の法令に基づいてその国の国籍を離脱すれば,重国籍は解消されます。
blueboyはあたかも重国籍について、日本と外国の認識が別になることが当然のように言うが、それは誤りで、原則、外国での正当な法律の手続きによることを担保として日本の認識を構成しているわけである。つまり外国人がパスポートを引きちぎって国籍を放棄する!と叫んだところで日本はその人を無国籍者として扱ったりはしないということだ。)
順序に関する規定はない。
そして、本邦の国籍法の考えはむしろ逆で↓の通り。
第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
宣言してから離脱を想定している。「選択の宣言をする」というような意思ではなく「選択の宣言をした」という過去形だ。
ということで、増田こそがデマだ。都合が悪いからほっかむりでたぶん反論も言及もしてこないだろう。(てか通知飛んでんのかなぁ・・・)
また16条の存在から選択の宣言をしたものの外国籍を離脱をしない国民がいるパターンを法律上想定していることもわかる。
(コメント欄にも書いた通り)また2項に「法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。」という条項があることからも同様のことがわかる。
つまり「日本国籍を選択したものの外国籍を離脱する努力義務を果たさない二重国籍者」は当然にありうる。
※そもそも国籍放棄規定がないブラジルなど「日本国籍を選択したものの外国籍を離脱できない二重国籍者」もいるのだが、全く想定していないのだろう。
この増田、当初から論拠の提示の仕方がおかしいが、追記するにつれてどんどんおかしくなっていっている。文の量を増やして、それっぽくみせることに躍起になっているだけだろう。かわいそうに。
以上
~コメントでの議論()の感想~
中国国籍で自動喪失論だと都合悪そうだから準重国籍論?に切り替えたのかね?(あ、別人か)まあ準強姦は強姦でないというレベルの主張だが。
あとは条件付きで1に反論してきたのだから、「日本国籍を選択するときに、外国国籍の放棄の宣言をしたからといって離脱が完了していない(二重国籍が解消されたわけではない)」ということは理解してもらえたということでいいのかね?
あとは増田も努力義務違反は違法と考えてる可能性も残るな。でなければ選択の義務についてだけ果たしていることを指摘すれば済むのだから(=放棄について言及する必要がない)。
でもblueboyクンは別人だからそこの真意はわかんないだろうね~(´・ω・`)
蓮舫の二重国籍はありえるよ
蓮舫の二重国籍が問題となっているが、蓮舫の二重国籍はありえない。法律でそう規定されている。
まず、日本は台湾と国交を結んでいないので、台湾国籍というものは認定されない。
台湾人は中国国籍をもっていると見なされる。
日本は台湾を国として承認していないから台湾籍というものはあり得ず中華人民共和国の国籍法が適用されるという詭弁じみた論法だが、台湾という国の国籍はありえないという立場からでも以下に述べる考え方の方が現実の運用(日本の認識)に近く、それにより二重国籍の可能性はありうると考えるのが妥当だろう。
どういうことかというと台湾が仮に中国の一部であっても台湾での国籍の運用は中華民国国籍法に拠っており、大陸では中華人民共和国国籍法で運用されているというだけの話だ。一国で国籍について二重の基準があるとみなせばよい。中国国籍(大陸版)と中国国籍(台湾版)の二種があって、実際にも別の運用がなされているということだ。以上!
もう少し言うと、両地域の政治的立場は微妙だが、互いの国籍法を否定しあっているということでもないようだ。
というのは両地域間での観光客が多数いるからだ。しかもそれはパスポートによるものでなく通行証などを使っているようだ(=別国籍という扱いでない)。詳しくはググってね。
で台湾の制度の方には自動喪失の仕組みはないので、蓮舫の二重国籍はありうるという認識が一番現実的だと思われる。
追記:( blueboy 君にうまく伝わらなかったようなのでもう少し説明を追加)
で、日本もそういった上記の事情は了解していて、別の国とまでは言わないが地域の特殊性に配慮した柔軟な対応をしているということだ。台湾という国と認めていないからと言って台湾のパスポートを無効ともしないし、在留"台湾人"の住民票の戸籍にも国籍・地域の欄に「台湾」と表記したりするわけだ。簡単にいえば日本は中国・台湾を一国二制度とみなしているわけだ。だから、日本からみても、台湾からみても、中国からみても蓮舫は台湾という地域の国籍法が適用される(とみなす)から二重国籍はありえるという話ね。※国籍に関する地方条例があると考えてもわかりやすいかもしれないね。
ガバガバ定義すぎる相対的貧困
件のNHKの放送では相対的のソの字もなかったと思うが、えらく相対的貧困に注目がいっている。
調べたところ、定義は可処分所得の中央値の半分以下の人が該当するらしい(世帯人数での調整あり)
ということはど真ん中の人より上の人たちの所得がどれだけ高かろうがまったく影響はないということだ。
言い換えれば仮に中央値より上の人たちを上級国民、それ以下の人たちを下級国民とすると、下級国民間にどれだけ格差がないかということだ。
つまり相対的貧困の対策として有効な策は下級国民の上半分に重税を課し、下半分に振り分けるのがもっとも効率的だということだ。
OECDの定義だが何かしらんがこれを担ぎ上げてる連中は多分上の方の連中で自分の所得はひた隠しにしておいて貧乏人同士で調整してくださいねと左団扇で安穏としたいだけなんじゃと邪推したくなる。
多分、絶対的貧困とジニ係数あたりでは一般人にはよくわからんからこんなものを作りだしたのだろうがガバガバすぎる。
例えば、下級国民の所得が横並びなら0だろうが1000万だろうが相対的貧困率は0%になる。相対的というのは下半分の中での話なのである。
世界銀行の絶対的貧困の定義が日本に合わないというのなら日本でのラインを決めればいいだけだろうに。
NHKの放送でとりあげた貧困が何的貧困か知らんがきちんと定義せずにエピソード報道に頼るから批判されるのだ。
- 作者: ロバートキヨサキ,シャロン・レクター(公認会計士),白根美保子
- 出版社/メーカー: 筑摩書房
- 発売日: 2000/11/09
- メディア: 単行本
- 購入: 71人 クリック: 1,223回
- この商品を含むブログ (537件) を見る
障碍者排除の合理性
自分のブコメとhoujiTとのやり取りが以下
聴覚障害理由に入店拒否 滋賀県ろうあ協「遺憾」 : 京都新聞
黒人お断りとはまた違うからね。一律に差別とみなすのはNG。90分って飲み放題やろ?そんなスタッフも客も汲々するようなとこじゃなくてもっとおおらかに飲めるとこ行けや。晒上げじゃなくていい店探して持ち上げろ!
2016/07/31 00:55
聴覚障害理由に入店拒否 滋賀県ろうあ協「遺憾」 : 京都新聞
- [障害]
- [教育]
- [社会]
- [企業]
- [差別]
id:oktnzm 黒人も聾唖者も「もっとおおらかな所を探す努力を強いられる」、つまり同じ負担を強いられているわけで同じでないどころかかなり近くないかい。汲々としても「指差し」は負担のある注文方法じゃないし
2016/07/31 02:12
はてなブックマーク - 聴覚障害理由に入店拒否 滋賀県ろうあ協「遺憾」 : 京都新聞
id:houjiT 強いられる内容じゃなくて排除にどの程度合理性があるかが焦点でしょ。人種排除は100%差別/指差しが仮に負担なくても筆談x7はだいぶつらいっしょ。したことあるか知らんけど食い違うとすごい時間取られるよ。
2016/07/31 03:30
はてなブックマーク - 聴覚障害理由に入店拒否 滋賀県ろうあ協「遺憾」 : 京都新聞
id:oktnzm 「食い違ったら」はコミュニケーション全般に言えるわけで、会話が食い違って汲々とする一方で筆談がスムーズにいく可能性を否定しきれない。店の設備も不明だし、合理性の判断するには早すぎじゃないかな
2016/07/31 11:10
微妙に長くなったのでこっちで返信。
会話が食い違って汲々とする一方で筆談がスムーズにいく可能性
そりゃ場合によっては筆談のほうが早い場合もあるだろうが、一般には同じやり取りをするなら口頭のほうが早いというのが常識だろう。自分が言いたいのは食い違ったらより一層時間がかかるということである。別に差はない!とかいうのは自由だけど、障碍者の雇用助成等から聾唖者を除外することにつながりかねないかと。行政の認識としても「筆談のコスト>口頭のコスト」となっているわけでそこをベースにして議論するのが筋かと思われる。
返信は以上。
以下、今回の件全体についての雑感。
夜の店ってのは大きく2種類に分けられて、料金安い代わりに夜でも時間制限をつけて回転率を上げて利益を上げようとする店と、料金高いけど席はずっととれるし、給仕の人がしっかりついてくれたりする店があるわけよ。
今回問題になっているのは前者の店ね。90分制限て書いてあるから。たぶん飲み放題の90分コースだと思う。そういうとこだとスタッフの人数もギリギリで回してたりするので、ひとつテーブルで時間とられると他の客の対応がおろそかになるリスクもあるし、障碍者の人達も時間制限内で満足いく接客ができないリスクもあるだろうって店長は考えたと思うよ。店舗の売り上げにも責任があるだろうし、お客さんにも迷惑がかかるかもしれない、断りたくなるのは当然だろう。
そういうギリギリの店が障碍者対応キチンとしたけど、売り上げが減って店がつぶれたとき誰か責任とってくれるの?そうじゃないでしょ。だったら店が客を選ぶ自由もある程度は認めてほしいわ。
だから客もキチンとしてくれる店を選んで行ったらいいんだよ。高くて負担だというならそこは行政がクーポンとか補助金だすとかあるでしょ。そういう店を行政が広報してあげてもいいだろうし、そのほうがWinWinだろ。
あとは店からすれば障碍者を排除しなくても合理的になるように助成してあげるのも必要では?
就労では山ほど助成あるのに、お店は法律任せで丸投げなんてことになるのはおかしいでしょ。
今回の件で白黒つけて店は有罪・無罪というつもりはないが、障碍者排除のための合理性が少なからずあるといいたい。それにまつわるコストを真摯に考慮しないで法律掲げて「はい違法」ってやるのはただただ雑というほかない。そういう態度は結局表向きはPC、裏では満席対応という結果にしか繋がらないと思う。
以上
(※内容同じだけどメタブにも書いてたので参考までに)
はてなブックマーク - はてなブックマーク - 聴覚障害理由に入店拒否 滋賀県ろうあ協「遺憾」 : 京都新聞
※下とはまた別の話/法律があるんじゃボケェじゃなくて、積極的な店舗に補助金出すとか減税するとか認証制度作るとかもっと建設的な施策があるだろ。コストは全部店持ちねってなったらそりゃギスギスして当然だわ。
2016/07/31 03:37